豊橋市議会議員の定数を減少する条例(昭和57年豊橋市条例第2号)の一部を
次のように改正する。
「44人」を「40人」に改める。
附則
この条例は次の一般選挙から施行する。
理由
本案を提出するのは、地方自治法第91条第2項の規定に基づき、豊橋市議会議
員の定数を40人とするため、この条例を制定する必要があるためである。
[提案理由 自民党清志会 伴団長]
私は、ただ今議題となっております議案会第12号 豊橋市議会議員の定数を減
少する条例の一部を改正する条例についての提案理由の説明を申し上げます。
本案につきましては、豊橋市議会議員の条例定数44人を4人減員して40人に改
正しようとするものであります。
本市は、昭和55年に行なわれた第13回国勢調査の結果、人口が30万人を越えた
ことから、次の一般選挙の昭和58年の統一地方選挙から法定数48人となるところ
を、その1年前の昭和57年3月に4人減員して現状維持の44人とする現行の議員定
数条例を賛成多数で可決し、以来14年経過して現在に至っているところでありま
す。
この議員定数問題を考えるとき、議会としての基本的機能である代表、代弁機
能という視点から検討しなければなりません。議会は市民の民意が反映できる重
要な機関であことは論をまたないところでありますが、社会状況の変化に的確に
対応した議員定数の在り方が最も重要であります。
今日の様々な情報収集、伝達手段の発達は、住民ニーズのより正確で早い把握
を可能にし、その範囲も広範になってきております。
そして、市民の市政参加意識も高まるなど市民意識も変化してきました。このような変化は、議員定数問題を論じる上で、大切なポイントと考えます。
また、今日、本市を取り巻く社会経済情勢などを見るとき、今後の行財政運営
は極めて因襲な局面が予想され、時代の変化に対応し得る簡素で効率的な組織機
構及び行財政の確立が急がれています。
市民からの議員定数の削減を望む大多数の声も真剣に受け止め、今こそ議会自ら
が他に先駆けて行政改革の範を示さなければならない時期に至っているものと判
断し、提案するものであります。