1.運転管理経費 | 乙は、運転管理経費について、別表1に示す処理コストを施設引渡し後5年間保証するものとする。
なお、5%の変動は測定誤差の範威内とする。但し、仕様並びに使用条件が大きく変わった場合は、その都度甲乙協議のうえ決定する。
|
2.主な機器のかし担保期間 | 別表2に示す主な機器のかし担保期間については、豊橋市工事請負契約約款第40条第2項に定める「木造、簡易は装、設備工事その他これに準ずる工事目的物の場合は1年以内、コンクリート造、石造、金属造その他これに準ずる工事目的物の場合は2年以内」の期間に拘わらず5年間とする。
|
3.装置停止時の対応 | 施設の引渡しができない場合、あるいは施設引渡し後5年間、乙の責任による事由によって設備が停止した場合は、乙の責任においてそのごみを処理する
ものとする。
但し、その処理方法については甲乙協議のうえ決定する。
|
4.引渡し後の技術者常駐 | 乙は、施設引渡し後1年間は無償にてプラント全体に精通した技術者1名を常駐させる事とする。上記の期間延長については、終了時点を持って甲乙協議のうえ対応するものとする。
|
5.温室園芸団地への蒸気供給 | 温室園芸団地への蒸気供給が停止しないよう万全の対策をとるものとするが、施設引渡し後5年間、乙の責任による事由によって非常用ボイラを使用することになった場合、その非常用ボイラの運転に必要な費用は乙が負担するものとする。
|
6.スラグの活用 | スラグの活用については、乙が開発に努力するものとし、その使用等については甲も協力するものとする。
また、施設引渡し後5年間、乙の責任による事由でスラグの品質が低下した場合には、乙は品質の向上に向けて必要な対策を講ずるものとする。
|
7.有価物の品質確保 | 有価物については安定した品質が確保されなければならない。
また、施設引漬し後5年間、乙の責任による事由で品質低下に伴い処分が有償となった場合には、乙はその費用を負担するものとする。 |
8.安全性及び安定稼働の確保 | 十分な安全性及び安定稼働を確保するものとするが、施設引渡し後、施設稼動期間中に乙の責任による事由によって災害が発生した場合には、乙の責任においてその原因究明を行い、必要な対策を施して復旧を行うものとする。 |
9.新技術の導入及び必要な改造 | 工事期間中、新たな技術が開発された場合には、乙の責任において必要な改造を行うものとする。
また、施設引漬し後も甲乙協議のうえ対応するものとする。
なお、施設稼動期間中に関連する装置に設計、生産上の欠陥があった場合には、乙の責任において必要な措置を講ずるものとする。
|
10.その他 | 今後、法規制等の変更により、見直しが必要となった場合は、甲乙協議するものとする。 また、この確認事項覚書に疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議するものとする。 |
1.担保保証の追加事項について | 1、事由
(1)期間 施設引き波し後1年以内
(2)内容 三井造船(株)の責任による重大な故障、事故等によって、
施設の安全かつ安定稼働が達成できず、改善の見込みが認
められないとき
2、措置
(1)契約が履行されなかったものとみなす
(2)支払われた工事請負代金の返還
(3)三井造船(株)によって原状回復及び損害賠償
(4)ごみ処理については、確認事項覚書第3項を準用
|
2.a.フィルトプラントの事故原因発表
| プロセスや機械の基本性能に欠陥がある事が認められた時には契約を解除する事にした。
|
b.フィルトプラントが連続稼動の試運転ができなく、引き取られなくなった時の判断。 | 引き取られなくなった場合の理由により判断をすることになろうかと思いますが、基本的には、本市が導入を予定している焼却施設について、契約の目的が達し得ないことが明確になったかどうかで判断をしたいと考えております。
|
c.2年先行する八女の試運転で重大な横造上の欠陥が指摘された時の判断。
| 先の一般質問でも答弁をしたように、仮に八女西部のプラントがうまくいかない、何かトラブルがあるというような状況になった場合には、その内容を十分調査し、そのことが、重大な模造上の欠陥であり本市のプラントにも影響を及ぽすようなものと判断され、本市の契約の履行が見込めないというようなことが確認されれば、それなりの措置を取らざるを得ない。 |