市民の皆さんからのご質問にお答えします

「ガイドライン関連法案」と公明党の対応について 99.06.15

Q:「自自公」などと枠組みが語られる中で、公明党は「何でもあり」的に「日米ガイドライン関連法案」に賛成しているようですが、どうですか


A:この事については、6月議会一般質問でも、『「ガイドライン関連法」により自治体や民間も後方支援という協力が求められる事になった。三河港、市民病院などを抱える本市に協力要請があった場合の市長の対応について』質問しましたのでその時の論議を中心にまとめさせていただきます。

 今まで、日本の周辺で紛争が起きた時の日米協力については具体的でなかった。そこで日本周辺有事の備えを明確にしたのが新ガイドラインであり、日本の安全と平和をどうやって守るか、平和手段を尽くすのは勿論ですが、あらゆる事態を想定した日米協力の具体化は紛争発生の抑制、事体拡大の抑制という面からも必要という立場から質問しました。共産党の伊達議員の「日本がアメリカとともに戦争に乗り出す戦争法案」という立場とは全く異にして「日本の安全と平和のため」という立場から質問しました。

 現今の国際情勢の中で、一国平和主義は成り立たないし、将来は国連中心の国際的強調の中で、恒久平和を目指すべきと考えています。
 そうした観点から、公明党は、今回のガイドライン関連法に対して、政府の原案が日米安保条約の実質拡大につながらないか、平和憲法の精神と原則に反しないかという問題については厳しくチェックし、修正を加えた。
 その上で「日米安保の枠内の協力である事の明記」
     「周辺事態の概念の明確化」
     「後方支援地域のための自衛隊出動の国会承認」
といった重要部分での修正を加えて、懸念を取り除いた。この努力は評価して良いのではないかと考えています。

 ガイドライン関連法案と地方との関わりについては、

 「周辺事態法案」に基づく措置が「日米安保条約の枠内」である趣旨が法案に明記された事により、周辺とは極東地域に限定される事になった。万が一周辺事態が起ったとしても、法律上、地方自治体に協力義務が課せられているわけでなく、応じなくても違法というものではない。

 関連法案は公布後3ヶ月以内に施行されるので、周辺事態の才の地方自治体や民間に要請・依頼する協力内容を具体的に例示したマニュアル作りが本格化させ、7月中にも都道府県を通じて、すべての自治体に配る考えだという事

 その上で、協力要請があったとしても市民の生命・財産や生活を最優先に対応していくというのは地方自治の本義に照らしても当然であり、仮に米軍の負傷者などの治療・入院などの要請があった場合、協力の余地があるものについては市として協力していただければいいのではないか、そうした協力が日米安保条約がより一層、実効性のあるものになる。

 さらに、対話を軸とする周辺諸国との平和外交こそ周辺事態抑止の大切なポイントであり。南通市との友好都市提携も10年を越え、市民病院の古い医療機器がベトナムに、ごみ収集車がスリランカに送られるなど民間ボランティアが橋渡しをして交流が行われています。地方に住む我々も身近な所から平和交流に貢献したいものです。


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