伊藤ひであきの市政報告

99年6月定例市議会一般質問 2.国の動きと地方自治について99.06.09

 さる、6月9日に行った6月定例市議会一般質問で取り上げた項目のうち、「2.情報公開とガイドラインについて」お伝えします。これはホームページ用に流れに沿って構成し直しています。
第一問質問要旨

(1)地方が先行した「情報公開法」がやっと国のレベルで導入される事になった。また愛知県でも神田知事のもと条例改正に動き出すなど情報公開社会の中で、本市の公文書公開条例の3年間の成果と見直しの考え方について

(2)「ガイドライン関連法」により自治体や民間も後方支援という協力が求められる事になった。三河港、市民病院などを抱える本市に協力要請があった場合の市長の対応や今後の高山射撃場のあり方について

  第一問 答弁 総務部長

(1)情報公開法でありますが、先月14日、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」いわゆる「情報公開法」が公布をされたところであり、地方自治体が先行して進めてきた情報公開も、いよいよ国・地方の両輪で進めるための基盤が整備されたわけでごぎいます。

 ただ制度は、それを創ることよりも如何に連用していくかが大切なことであると考えます。情報公開については、現在多くの自治体で取り組まれておりますが、その取り組みにはかなりの差がございます。  本市におきましても、平成8年に公文書公開条例を施行した訳ですが、様々な見直しを行う中で、情報公開の積極的な堆進に努めてきたところでごぎいます。

 例えば、公開文書の範囲については、当初は平成8年度以降の文書としておりましたが、段階的に拡大し現在は全ての文書を対象としておりますし、また公務員の氏名や交際費の相手方などについても見直し、制度の運用の中で、積極的な対応を図って参ったところでごぎいます。

 従いまして国の情報公開法につきましても、施行は今後2年以内ということでごぎいますが、法の第1条にもあるように、「政府の諸活動を国民に説明する義務」が全うされ「国民の理解と批判のもとにある公正で民主的な行政の推進に資する」目的が果たされるよう、運用されていかねばならないと考えます。

 今回情報公開法が制定され、また愛知県におきましても条例の見直しが行なわれているところでございますが、本市の公文書公開条例も施行後3年が経過し、一定の見直しの時期が来ていると感じております.今後、国の情報公開法や他の自治体の取り組みなども参考にする中で、見直しを行って参りたいと考えております。


(2)次に、「ガイドライン関連法」についてでありますが、今回成立した「周辺事態法案」の中で、地方自治体の協力についても規定がされておりますが、その協力の種類及び内容等については、事態が発生したときに作成される「基本計画」の中に規定し、閣議で決定し国会へ報告することとされており、具体的な内容については現段階では大変不透明でありますが、
・港湾・空港の使用
・公共旋設・勧晶の貸与
・負傷者の公立薪院での受け入れ
また物資等の輸送などが想定されているところであり、三河港や臨海部に市民病院を持つ本市にとって、大変に関心の高い法案でございます。

 しかし、仮にこうした協力要請があったとしても、少なくともそれにより市民の生命・財産や生活に影響を及ぼすようなことがあってはならないわけでございまして、このような事態になった場合には、そのことを最優先に対応していかなければならないと考えているところでございます。

第二問 質問

(1)「情報公開法」はいかに上手に使いこなしていくか、「ガイドライン法案」はいかに使わないで済むかにかかっていると思います。

 同じ人が何度も情報公開されている傾向、開かれた市政という観点からは果たしてどうなのか、また市民と市との信頼関係・協力関係の増進に寄与するという観点からは、まだまだこれからという感がする  そこで、今後、国の情報公開法や他の自治体の取り組み等も参考にする中で、見直しを行っていきたいということですが、国の情報公開法では請求権者を何人(外国人を含む)としている。
 豊橋の条例では市民・市の利害関係者としている。
市税で行っている本市の情報公開の立場からは論議の別れる所ですが、栃木県矢板市や岐阜県土岐市などでは「何人も請求できる」として国籍や市内在住などは問わない。としている。私はやはり市民・市の利害関係者から広げて「何人も請求できる」とすべきでないかと考えるが見解は。

 他の自治体では例えば和歌山市では実施機関については自治体が出資する法人の情報公開についても「市の情報公開に準ずる形で公開に努める」など努力目標を明確にし、各法人で情報公開要綱などを作るよう市から働きかけている。

 山口県呉市では50%以上出資の法人も公開対象としている。豊橋も実施機関を市が出資している法人にまで広げる考え方はどうか

(2)今まで、日本の周辺で紛争が起きた時の日米協力については具体的でなかった、そこで日本周辺有事の備えをかいたのが新ガイドラインであり、日本の安全と平和をどうやって守るか、平和手段を尽くすのは勿論ですが、あらゆる事態を想定した日米協力の具体化は紛争発生の抑制、事体拡大の抑制という面からも必要という立場から質問させていただいている、「日本がアメリカとともに戦争に乗り出す戦争法案」という立場とは全く異にして「日本の安全と平和のため」という立場から質問させていただいた。

「周辺事態法案」に基づく措置が「日米安保条約の枠内」である趣旨が法案に明記された事により、周辺とは極東地域に限定される事になった。万が一周辺事態が起ったとしても、法律上、地方自治体に協力義務が課せられているわけでなく、応じなくても違法というものではない。

 関連法案は公布後3ヶ月以内に施行されるので、周辺事態の才の地方自治体や民間に要請・依頼する協力内容を具体的に例示したマニュアル作りが本格化させ、7月中にも都道府県を通じて、すべての自治体に配る考えだという事

 その上で、協力要請があったとしても市民の生命・財産や生活を最優先に対応していくというのは地方自治の本義に照らしても当然であり、仮に米軍の負傷者などの治療・入院などの要請があった場合、協力の余地があるものについては市として協力していただければいいのではないか、そうした協力が日米安保条約がより一層、実効性のあるものになる。

 対話を軸とする周辺諸国との平和外交こそ周辺事態抑止の大切なポイントである。南通市との友好都市提携も10年を越え、特にアジアのマザーポートという思いで三河港開発に取り組まれてきた経過もある、中核市の市長として、地方自治体の首長として、アジアの平和貢献に意とするものがあればお聞かせください。

 高山射撃場は市街地にあり、最近は特に宅地化が進み、人口も増えている、周辺住民から移転を望む声も強い。今後とも粘り強い交渉は続けていただきたい事は要望しておく。

  第二問 答弁趣旨 助役・市長

(1)(助役)「何人も」という事が問題である事は承知している。国や県の公開の中身も十分検討し、しっかりやっていきたい。また出資団体法人の公開については出資団体のコンセンサスも得なければならないので今後、十分勉強していきたい。

(2)(市長)前提は伊藤議員と同じである。周辺でこのような事態が起きない事が大切である。自治体の平和貢献といっても限界があるわけで、異質な文化を理解し合うための交流が深まればいいなと考えている。市民病院の立替えの時に、旧来の医療機器をベトナムに寄贈した、また今年、市の清掃車をスリランカに送った経過もある。民間に仲立ちしてもらったが、こうした事が大事だと思っている。

 大学の研修生、留学生の受け入れに市民が協力している実態もある。また自治体と政策交流も可能性がある。こうした事も大事ではないか。


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