第二問 質問
(1)「情報公開法」はいかに上手に使いこなしていくか、「ガイドライン法案」はいかに使わないで済むかにかかっていると思います。
同じ人が何度も情報公開されている傾向、開かれた市政という観点からは果たしてどうなのか、また市民と市との信頼関係・協力関係の増進に寄与するという観点からは、まだまだこれからという感がする
そこで、今後、国の情報公開法や他の自治体の取り組み等も参考にする中で、見直しを行っていきたいということですが、国の情報公開法では請求権者を何人(外国人を含む)としている。
豊橋の条例では市民・市の利害関係者としている。
市税で行っている本市の情報公開の立場からは論議の別れる所ですが、栃木県矢板市や岐阜県土岐市などでは「何人も請求できる」として国籍や市内在住などは問わない。としている。私はやはり市民・市の利害関係者から広げて「何人も請求できる」とすべきでないかと考えるが見解は。
他の自治体では例えば和歌山市では実施機関については自治体が出資する法人の情報公開についても「市の情報公開に準ずる形で公開に努める」など努力目標を明確にし、各法人で情報公開要綱などを作るよう市から働きかけている。
山口県呉市では50%以上出資の法人も公開対象としている。豊橋も実施機関を市が出資している法人にまで広げる考え方はどうか
(2)今まで、日本の周辺で紛争が起きた時の日米協力については具体的でなかった、そこで日本周辺有事の備えをかいたのが新ガイドラインであり、日本の安全と平和をどうやって守るか、平和手段を尽くすのは勿論ですが、あらゆる事態を想定した日米協力の具体化は紛争発生の抑制、事体拡大の抑制という面からも必要という立場から質問させていただいている、「日本がアメリカとともに戦争に乗り出す戦争法案」という立場とは全く異にして「日本の安全と平和のため」という立場から質問させていただいた。
「周辺事態法案」に基づく措置が「日米安保条約の枠内」である趣旨が法案に明記された事により、周辺とは極東地域に限定される事になった。万が一周辺事態が起ったとしても、法律上、地方自治体に協力義務が課せられているわけでなく、応じなくても違法というものではない。
関連法案は公布後3ヶ月以内に施行されるので、周辺事態の才の地方自治体や民間に要請・依頼する協力内容を具体的に例示したマニュアル作りが本格化させ、7月中にも都道府県を通じて、すべての自治体に配る考えだという事
その上で、協力要請があったとしても市民の生命・財産や生活を最優先に対応していくというのは地方自治の本義に照らしても当然であり、仮に米軍の負傷者などの治療・入院などの要請があった場合、協力の余地があるものについては市として協力していただければいいのではないか、そうした協力が日米安保条約がより一層、実効性のあるものになる。
対話を軸とする周辺諸国との平和外交こそ周辺事態抑止の大切なポイントである。南通市との友好都市提携も10年を越え、特にアジアのマザーポートという思いで三河港開発に取り組まれてきた経過もある、中核市の市長として、地方自治体の首長として、アジアの平和貢献に意とするものがあればお聞かせください。
高山射撃場は市街地にあり、最近は特に宅地化が進み、人口も増えている、周辺住民から移転を望む声も強い。今後とも粘り強い交渉は続けていただきたい事は要望しておく。