1.「随意契約のメリットを生かす」「八女を上回る担保設定」と主張してこられた。「施設稼動期間中」という破格な覚書確認事項だということ。
しかし、それはa.災害が発生した場合であり、
b.設計・生産上の欠陥があった場合に、
「その原因究明を行い、必要な対策を施して復旧を行う、あるいは必要な措置を講ずる」とある。しかし、このようなケースの場合はかなりの停止期間が予想される、この場合のごみ処理には大変な状況が予測されるし、費用は大変なことになる。それで、この場合のごみ処理の責任はどこが行うのか。5年以内であれば(3.装置停止時の対応)の覚書で三井の責任においてごみを処理するということだが、
5年目以降の稼動期間中の災害、あるいは欠陥があって設備が停止した場合のごみ処理責任はどちらにあるのか。明確にすべきでないかと質したら、
その答弁は「基本的に5年という期限を設定しているので、それ以上求めるのは基本的には無理だと考えている。しかし、その災害の状況・程度に応じて交渉していく用意はある。これは仮定想定の話なのでこの程度の答弁でご理解いただきたい」とのことだった。
そもそも、かし担保の設定とは何か。かしがあった場合を仮定、想定しての責任の明確化でないのか。であるならば設計・生産上の欠陥があったから災害が発生したからメーカーの責任において復旧を行うのではないのか。であるならば、その結果もたらされるごみ処理についてはどうするかを明確にするのが担保でないのか、でなければ施設稼動期間中というのは有名無実にならないか担保内容を見直すという事だったので、三井との再度の担保交渉で、この問題を取り上げて、その結果を19日の予算委員会でその経過と結果を報告していただけるか。
2.性能保証事項の中に処理能力 200t/日*2炉 とある。年間稼働日数を性能保証に明示しなかったのはなぜか。と前回の特別委員会で聞いたら、答弁は「ごみ処理構造指針を遵守するとしてあり、計算で年間122,000トン、1日あたり400トン、したがって305日の稼働日数となるから記載する必要がない」ということであった。
ならば、なぜわざわざ八女は年間稼働日数 330日と明記したのでしょうか。
動き出す最初の年の平成14年度の計画焼却ゴミ量は129,000トン、保証期間が切れる平成19年度のそれは149,000トン、これを200トン炉2基と、平成3年から動いている3号炉の150トンも動くわけだから550トンで処理するとなると3基が234日稼動すれば処理できるという計算になる。余裕を持って処理できる計算が裏側にあるのでないか。八女には豊橋の3号炉のような施設はない。
新しい焼却炉2基の稼動性能が市民からわかりにくい。これも再折衝項目に加えていただけるかどうか。