地方政治クリエイト

議員定数問題を考える(2)

 「市町村議会の議員の定数は、条例で定める」地方自治法第91条は市町村議会の議員の定数について記してある。この法律改正は平成23年、すなわち2年前である。それまでは人口に比例して上限が決められていた(人口段階別の法的な制限)が、それが撤廃された。

 地方議会が自主的に議員数を条例で定めることになった。議員定数の自由化である。分権時代にふさわしい処置である。よって、その数、それに見合う報酬を自治体議会に一任されているわけだから、極端な事を言えば議員定数は100人とするが、報酬は年間200万円として、議会は土日しか行わないので仕事を続けながら、議員ができる議会にする。

 あるいは議員は10人にする。報酬は1500万円、せめて子弟には人並みの教育費には事欠かないようにする。議員秘書も別途公費で一人つける。存分に市民福祉の向上に頑張っていただく・・・こういう議会があってもいい。

 豊橋市と友好都市提携しているアメリカ/オハイオ州トリード市の人口33万人、市議会議員は12人で、2週間に1度、火曜日に開かれている。市議会議員12人の半数の6人は市内6ブロックから、残り6人は全域から予備選挙を経て選出されるという。報酬は年間約200万円で、市議としての責務をまっとうするために自立した生活ができるように待遇改善を働きかけていた(1999/9月視察時)。

 私は、議員定数を減らすことを批判しているのでない。地方分権時代の地方議会の在り方、我がまちの将来に向けた議会のあり様を市民も交えて大いに議論し、その上で議員の数が決められて、条例改正がなされているかである。

 いうまでもなく□□市議会議員の定数を定める条例の「地方自治法第91条第1項の規定に基づき、□□市議会議員の定数は○○人とする」。
 この○○部分にどのような数字を入れるかだけである。しかし、そこには住民の過半数が納得しうる、自治体経営の哲学が、自治体議会のポリシーがなければならないと主張しているのです。


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