地方政治クリエイト

議員定数問題を考える(1)

 「議員提案による3減の12名議員定数案が、本会議で採決され、賛成多数で可決されました。私は行財政改革や議会改革等に有効であるとの考えで賛成しました」

 「議員発議による議員定数削減案は賛成多数で可決し、次の改選から適用をされます。したがいまして、弥富市議会の定数は現在の18名から16名となります」

 最近のFBへの投稿記事です。統一地方選を1年半後に控えて、議員定数の問題はそのまま地方選挙に深くかかわるため、その周知、準備期間を考えると、今年度の9月、12月、3月議会で議決されることになるのでしょう。

 かねてから「日本再生」のために不可欠なのは「地方の再生」、そのために不可欠なのは「地方議会の活性化」・・・それが「地方政治クリエイト」を主宰する私のコンセプトであり、このことがそのまま地方政治クリエイト。

 その意味からも老婆心ながらも、地方議員の皆さんに是非とも考えてもらいたい。

 憲法第8章は「地方自治」について書かれている。地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める(第九十二条)。地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する(第九十三条)。

 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する(第九十三条の2)

 ここに「議会」と「議員」が存在する。

 そして地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする(地方自治法第一条の2)。そのために長と議会が両輪としてその役務を担う(二元代表制)。

 そのために議会はどうあるべきか(議会改革)。議員定数はどうあるべきかのはずです。
 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(地方自治法第一条の14)。そのための行財政改革なのです。

 こういう角度から、議員定数の在り方について、きちんと議論していただきたいのです。行財政改革や議会改革のための議員定数問題なのでは本末転倒です。


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