伊藤ひであきの市政報告

2011年3月 土木・消防費のポイント(案)

1.8款土木費 1項道路橋梁費 2目道路費から 道路施設等維持管理事業費について

(1)道路等の維持管理に必要なのは建設業者と、重機と、オペレーター。近年、市民にとって生活の基盤である社会的インフラを維持、管理、整備していく機動力としての建設業の衰退が全国的に甚だしい。また、公共事業を請け負う建設業界は、インフラの整備や災害復旧など、地域の経済社会を支える役割を担っている。特に、地方にとっては経済、雇用の下支え効果が大きい。

 12月には全国建設業協会が国交省に「全国で“災害対応空白地帯”が生まれている」と業界への支援を訴えた。公共事業の従事者がいなくなるというのは地域の安全・安心を確保する担い手が消えることになりかねない。これまで建設業界が担ってきた「災害対応力」が揺らいでいる現状は厳しいものがあります。

 豊橋市の統計書によれば建設業の平成11年の事業所数は1560社 従業者数は12,673人、平成18年では1403社 従業者数11,304人と事業所数、従業者数はほぼ10%減なのに、豊橋市の工事発注件数と金額では平成11年には860件 212.9億円だったのが、平成18年には669件 162.8億円と件数、金額ともに▲20%を超える。平成21年度では585件、123.3億円と件数で▲32.0%、金額で▲42.1%と大きく後退しています。

 また、豊橋市と東三建設業協会との間の災害時における応急対策業務に関する協定が平成11ねんから締結されていますが、東三建設業協会の会員数は平成11年には91社であったのが、平成22年度末では54社と60%に落ち込んでいます。

(1)豊橋市の社会的インフラの守り手であり、貴重な雇用の受け皿であり、地域経済の担い手でもある建設業界の置かれている状況をどのように認識しているか伺う。とりわけ、建設業が担ってきた「災害対応力」が揺らいでいる現状と対策について伺う 。

2.8款土木費 1項道路橋梁費 6目橋梁費から 橋梁整備事業費について

 平成14年度の「地震防災対策強化地域」に指定されたことを受け,予算書に橋梁耐震補強という言葉が出てきたのがH16年度予算からであった。そしてH17年度22橋、3.9億円。H18年度24橋、3.25億円。H19年度26橋、3.18億円。H20年度25橋2.15億円、H21年度1橋52百万円、H22年度6橋72百万円、そして新年度2橋44百万円と橋梁耐震補強が進んできた。
 避難所としての学校耐震化、ライフラインとしての配水管の耐震化、そして防災復興インフラとしての橋梁の耐震化の進捗は重要な指標。今回の東北・関東大震災でも橋が落ちて、救援体制が大幅に遅れている事象も目立つ。

 阪神大震災のあった平成7年度以前の耐震基準で作られた橋梁のうち市指定の緊急輸送道路にかかる橋梁や地震防災計画における避難所へ通じる道路にかかる橋梁など、幹線市道にかかる橋長15m以上の橋梁で54年以前の耐震基準で築造されたものなどの優先基準で取り組まれてきた。

 この22年度末までにで橋梁の耐震対策はどこまで進むのか。併せて豊橋市が管理している橋梁は1322橋と聞いている。今後の整備計画について伺う。

(2)今回、取り組まれる2橋のうち御弓橋は牛川村の豪農の娘−お弓と、瓦町の三味線の師匠との悲しい恋物語が隠されています。師匠恋しさからお弓が下男に命じて無理やりかけさせたのがお弓橋で、当時は人が一人ようやく通れる程度の粗末な橋だったのが、今ではコンクリートの橋になっていて、名前だけは今にとどめている。
 今回、耐震補強されるが、由緒あるお弓橋を後世に伝えるために、せめてその物語にふさわしい愛の橋に改修できないか伺う。

問2
 橋梁の耐震対策で優先して行う橋梁についてはほぼ完了することになると思うが、今後さらに増大する橋梁の老朽化対策の「橋梁長寿命化修繕計画」について伺う。

2.8款土木費 5項都市計画費 1目都市計画総務費から路面電車活性化推進事業費 150千円について

(1)豊橋の路面電車は全国17都市に19路線あるが、太平洋岸で走っているのは豊橋だけ。しかも国道を走っている。路線は延長5・4キロ。「ほっトラム」は全国で初めての狭軌の低床車両、そして行政、市民団体、鉄道会社の三位一体で導入された。

 佐原市長は、市長選マニフェストで「市電のこども未来館延伸と医療センター延伸」を掲げていたし、環境、シティプロモーション戦略の面からも市長の路面電車への取り組みに大いに期待するものであるが、昨年は30万円、今年は15万円。時がたつとともにどうもぼやけてきたのではないか。市長の考え方を聞きたい。

3.9款消防費 5項消防費 1目常備消防費から救急事業費について

(1)常滑市消防本部の男性救命救急士が、今年2月、交通事故で多量の出血があった患者を救急車で搬送する際、患者の血流を確保するため、「救命救急士法」で心肺停止の場合に限られている点滴投与をしたという事で処分を受け、市長と消防長は市民に謝罪したというニュースがあります。

 脈拍や呼吸が低下している中での救命救急士のこのような行為について、「勇気ある行動」と評価される部分もあるが、それでも「断らなければならないのか」伺う。


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