伊藤ひであきの市政報告

2007年12月 都市機能調査特別委員会のポイント

1.中心市街地活性化基本計画の進捗状況と今後について

 全国では新たな中心市街地活性化法に基づく基本計画が本年2月の富山市(富山県)、 青森市を皮切りに、この11月30日には三沢市(青森県)、高岡市(富山県)、福井市(福井県)、越前市(福井県)、鳥取市(鳥取県)の5市が認定され、計23市。身近なところでは、浜松市や岐阜市が加わっている。

 国のほうも地域活性化統合本部も発足し、政府を挙げて地方再生への総合的支援を図ろうとしている。本市の場合は、平成12年度より10年間のスパンで取り組んでいる、「豊橋市中心市街地活性化基本計画」に基づき、当面、その進捗を図ろうとする。

問1、(1)中心市街地活性化のコンセプト及び整備方針は資料P2に明確であるが、これら施策の推進エンジンはタウンマネージメント組織(TMO)であり、竃L橋まちなか活性化センターが果たさなければならない役割は大きい。
 また行政もTMOが推進する商業活性化事業に支援を行い、連携を図りながら進めてきた。その支援事業は商業団体共同事業、空き店舗活用事業、共通駐車券事業、まちなか交流館事業であるが設立以来、7年。取組みの総括をどうみるか。

(2)全国で多額な補助金を使って様々な事業が実施されてきましたが、成功事例はほんの一握りしかない。
 中心市街地の商業活動が不振な原因として中心市街地の個店や商店街が経営に消極的で、消費者のニーズにあった商品が提供されていないという傾向がある。今年度の市民意識調査でも「あなたが市外へ買い物に行く理由は何ですか」に「品揃えが豊富で選びやすい、市内に気に入った店がない」を上位にあげている。中心市街地の商店街や個店のやる気を後継者問題も含めどうみているか。



問2(1)@新まちづくり三法ではこのTMOの位置づけはない。そもそもTMOの根拠は「中心市街地活性化法」であり、まちの商業機能にスポットを強く当てた法律で、中心市街地を活性化するために必要な機能は商業だけではありません。行政サービス、医療、住居、銀行、交通、福祉などなど・・様々な機能が必要です。
 竃L橋まちなか活性化センターが事業を発展させていく上で、新法のいう「中心市街地活性化協議会」は必要不可欠である。このような機能をどうもたせるか。

 A全国で多額な補助金を使って様々な事業が実施されてきましたが、成功事例はほんの一握りしかない。市民病院、体育館、プールなど街の集客機能を郊外に移転しながら、中心市街地の商業機能に補助金をつぎ込んでも効果は期待できない。
 今回、それにきがついて、後おいで「都市計画の見地からの街づくり」をポイントに建築基準法や大規模小売店舗立地法の見直しなどから、コンパクトシティの実現に向け見直しが行われたが、すでに郊外に大型ショッピングセンターがシフトを終えている。何よりも商店街や関係者の努力と工夫にかかっているが、とりわけ街づくりの視点から、自治体の強いリーダーシップが求められる。今後の展開をどう見るか。

(2)もし、商店主や商店街がやるきがなかったり、消費者ニーズに応えられないとするなら、中心市街地の不動産は所有と経営を分離させ、共同化によるワンレンジ化や望ましい業種選択など市民の消費ニーズに答える必要がある。全国で成功している実例は、このハードルを越えている。
 今年の夏に視察した富山でも、全国的にも屈指の公共交通である富山ライトレールや市内電車を最大の武器にしているが、何よりも、市街地再開発事業で進出した大和富山店が今秋オープンする。また、西武百貨店富山店跡地など三ヶ所を大店立地法が定める地元説明会などの手続きがほとんど要らない特例区域に指定する規制緩和も実現して、中心市街地への大型店の誘致に乗り出している。

 青森市の再開発事業「アウガ」の来館者は年間600万人を超えている、宇都宮市での「ラパーク長崎屋」など、共通なのは土地の所有と経営の分離が実現している。豊橋の中心市街地の商店街がこのハードルを越えることは可能か。


ホームページに戻る   議会メニュー