農業委員会:市町村に置かれる行政委員会で、その職務は、地方自治法第202条の2項の定めるところにより、自作農の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務処理が義務付けられ、農業生産力の向上、農業経営の合理化をはかり、農業従事者の地位向上への寄与を目的としている。
構成:選挙による委員=〜40人(豊橋市の定数は38人)選任による委員=省令で定める農業協同組合・農業共済組合が組合ごとに推薦した理事または組合員1人、土地改良区が推薦した理事または組合員1人、当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者4人以内(4人以下の定数とするには条例制定が必要)を市町村長が選任する。
委員の選挙 :農業委員の選挙は公職選挙法に基づいて市区町村の選挙管理委員会の管理により行われる。このため農業委員の身分は特別職の地方公務員となっている。 選挙にあたっては政令で定める基準に従い、区域内に複数の選挙区を設けることができる。
選挙権・被選挙権:農業委員の選挙権及び被選挙権は、区域内に住所を有する20歳以上の者のうち、10アール以上(北海道では30アール以上)の農地について耕作の業務を営む者またはその同居の親族・配偶者等に限られる。
委員の任期:選挙による委員 3年、選任による委員 選挙による委員の任期満了の日または推薦団体の理事等でなくなった日まで
会長・部会 :農業委員会に会長が置かれ、また、委員会の下に部会が置かれる。部会の所掌に属せられた事項に関し、部会の議決をもって、当該農業委員会の決定とする。
委員会の位置付け、設置の背景:一般に都市部に居住している者には馴染みが薄いものであるが、教育委員会などと同様、市町村単位で設置が義務付けられている。主に、農地売買や農地転用(例えば水田から宅地へ)に際し、乱開発を監視・抑止する役目を担っている。原則として、農地は農家同士の売買以外は認められず、都市計画の用途指定区域にある農地以外を除き簡単に宅地などへ地目変更できない(用途指定区域の農地についても届出は必要)。このことは、農業委員会が許可しないためである。その背景には、農地は個人所有の不動産でありながら国民の大切な食料を生産する公共的役目を持つ一面も有しているからである。よって、所有者の個人的意志のみで勝手に売買処分や地目の変更はできず、一定の制限が課せられているかわりに、固定資産税などは低く抑えられている。
今回、農業委員会運営の適正化と効率化を図るため、農業委員会委員の定数を3人減らし35人とし、選挙区の農業従事者の変化で選挙区定数との関係でねじれもあり第一選挙区で1人減らし、第3選挙区で1人増やし、第4選挙区で3人減らす。また委員会の下に17人の農地部会と26人の農業振興部会とが置かれているが、農業振興部会の定数を26人から23にする。