伊藤ひであきの市政報告

2006年12月 環境経済委員会のポイント

1.職業訓練センター、水の展示館の指定管理者の指定について

 この指定は、この4月から地方自治法第244条の2第3項、4項関係に基づき、また改正附則第2条の経過措置3年を経過する日までの間、すなわち平成18年9月1日までに管理委託している公の施設133施設が指定管理者制度に移行された。また「基本方針」と「経営改革プラン」に従って、「現在直営で管理している公の施設52施設についても導入可能な施設から順次、指定管理者制度を導入する」という方針に従って、6月議会で職業訓練センターと水の展示館の二ヶ所を来年4月1日から指定管理者制度の導入に踏み切るための条例改正がなされた。

 そして11月14日に指定管理者候補者の決定がなされ、12月議会に地方自治法第244条の2第6項の規定により、議案が上程され、議決されると、来年4月1日から、この二つの施設が指定管理者により、来年4月1日から指定期間3年間、維持・管理・運営される。
 指定管理者制度の目的は「市民サービスの更なる向上」と「施設の管理運営コストの削減」である。

1問目@水の展示館は水資源機構の管理棟の中の一部を借りて水及び豊川総合用水事業に関する資料を収集及び展示しているが、開設して14年が経過し、年々訪れる人は減少傾向にあり、日換算で43人、42人、昨年度は34人である。今回、7社が公募し、選定の結果、75.18/100点の評価を得たコニックス鰍ェ選定された。選定理由に1)具体的事業提案、2)経費節減、3)安定的な運営が見込まれるとした。

 この三点の具体的な方策とその効果を伺う。

 A職業訓練センターは現在、第4条に従って職業訓練協会にその場を提供して、3学科を3学年制で職業訓練を行っている、建築・建築板金・園芸。しかし定員60名に対して生徒数42.36.35.現在は32名とほぼ5割に減ってきている。建物も40年以上経過している。
 今回、指定管理者の選定に当たっては非公募で行われた。なぜか職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けている団体及びその他中小企業の事業主等が行う職業訓練という法の拘束があって、東三河地域の認定職業訓練を実施している団体は6団体、そのうち造園、建築板金、木造建築、板金の現在の訓練科目の資格を持っているのは、今まで豊橋市から管理委託されていた職業訓練法人 豊橋協働職業訓練協会のみであることからである。

 よって、この施設の指定管理者になる妙味は少ない。それでも制度の目的にかなう部分があるとすれば、何か。


2問目@指定管理者の指定を申請する時には、団体概要、定款、当年度の事業報告書及び前年度の事業報告書、法人にあっては納税証明書、貸借対照表、損益計算書などの提出が必要である。選定委員5名のなかには財務の専門家−公認会計士もおられる。
 同じように、指定管理制度を運用した蒲郡市に市民会館の管理運営を任された業者が、資金繰りの悪化から破たんし、蒲郡市は指定を取り消した。このことは県内初であり、選定のあり方の問題点が問われている。
 財務諸表のチェックだけでは、今回のような問題点は防げないといわれている。参入しようとする会社は、税金を払ってでもあえて黒字の決算書を提出し、信用を高めようとするからだという指摘。また、個人的な借り入れなどは財務諸表に反映されないという課題もある。
 この教訓から、本市の指定管理者制度の運用について何を学び、対策すべきか伺う。


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