伊藤ひであきの市政報告

2005年3月 総務費予算のポイント
****3/13 18:00 質問多く、一発回答で願います***

1.1項 一般管理費 職員人件費から特別職、一般職給与について

 今回、愛知県内で初めて調整手当てを一般職は10%から8%に、特別職は10%から5%に減額された意味は大きい。その努力は評価する。P344には「給与費明細書」によればこのことだけで295百万円の減額になる。
 しかし、03年12月議会本会議で申し上げたように「歴史的経過はあるでしょう。しかし、本来は物価が特に高く生計費がかさむ地域に勤務する国家公務員が対象である『調整手当』、それが愛知県の全市町村が一律10%支給しており、答弁にあるように「長きに亘り」の経過から既得権になり、特権となっているのではないのか。
 すでに三重県四日市市では03年7月に廃止、岐阜県各務ヶ原市は04年11月から廃止に踏み切った」と申し上げた。

合併による渥美町との関係で田原市もこの秋には廃止する。

 @これは減額すべきものでなく、廃止すべきものと考えるが、どうか。

 Aカラ残業や特殊勤務手当で「税金も食い倒れか」と市民から突き上げを食っている大阪市役所。新聞で明らかにされた、赤字財政のなか厚遇の実態は目に余る。

******参考****************************************************************
 * 年に一度、観劇、電子炊飯器、CDラジカセなどの家電製品の配布。
 * 退職手当・年金の条例に規定の無い割増支給、一人平均380万円。
 * 市長部局職員の生命保険掛金の市負担制度。
 * 職員等の親睦団体への助成。年約10億円。
 * 係長以下の職員の3年に1度の公費負担によるスーツの支給。年約4億円。
 * 特殊勤務手当を、水道局、交通局職員への一律支給。
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 特に問題になっているのが「共済費」。退職する時に退職金以外に、職員互助会脱会金が支払われる、これが平均380万円というのですから市民が怒るのも当然。また税金の使い道をチェックするのが議会であり、議員であるので「大阪市議会」がやり玉にあがっているのも当然である。

 本市の実態はどうかと確認すれば平均約40万円という。その職員互助会には市と職員組合が半々で負担している。市議会議員の議員互助会とは大違いであります。これは正すべきではないか伺う。

 Bまた総務省がもっとも改善を促した特殊勤務手当ては大阪市のほか、神奈川、京都、鹿児島県などでは全廃し、各自治体では見直しを進めている。豊橋市の特殊勤務手当ての見直しの考え方を伺う。

*******参考*****************************************************************
 豊橋市職員の特殊勤務手当に関する条例
税務手当( 市税の賦課徴収を専ら行う者の事務) 日額 150円
滞納整理手当
・( 庁外にあって納税課職員が行う滞納金整理事務)日額 500円
・(庁外にあって納税課職員以外の職員が行う滞納金整理事務) 日額 300円
・(滞納金の差押えに関する事務)1件につき 800円
・(公売処分に関する事務) 1件につき 800円
福祉手当
・(福祉事務所における生活保護の現業業務)日額 300円
・(福祉事務所における上記以外の福祉現業業務)日額 150円
・(知的障害児通園施設における児童指導業務)日額 150円
・(保育所における乳幼児(3歳未満)及び障害児保育業務)日額 150円
・(特別養護老人ホームにおける入所者養護業務)日額 250円
・(養護老人ホームにおける入所者養護業務)日額 150円
・(老人デイサービスセンターにおける介助業務)日額 150円
用地交渉手当(正規の勤務時間以外の時間において行う公共用地の取得等に係る交渉業務)日額 650円
競輪管理手当(競輪開催中管理する職にあるものの業務)日額900円以内で規則で定める額
消防手当(緊急出動により行う消防業務)
・大型消防自動車の運転業務 1回につき 1,600円
・上記以外の消防自動車の運転業務 1回につき 1,400円
・火災その他災害の警戒、鎮圧等の消防業務 1回につき 1,000円
・緊急出動により行う救急業務 救急自動車の運転業務 1回につき 250円
・救急救命士が行う救急業務 1回につき 300円
・上記以外の者が行う救急業務 1回につき 200円
・潜水器具を着用して行う潜水業務 1時間につき 310円
・通信指令課における深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。夜間養護手当及び夜間看護手当の項において同じ。)において行う出動指令、通信統制等の業務 勤務1回につき 300円
危険手当(著しく危険な業務)日額530円以内又は1件300円以内で規則で定める額
行旅病人、同死亡人取扱手当(行旅病人の収容作業)1人につき 1,000円、(行旅死亡人の取扱作業)1人につき 2,500円
斎場手当(斎場における業務)日額 1,300円
清掃手当(環境部におけるし尿及びごみの収集処理等の作業)日額 1,300円
犬、ねこ死体処理手当(犬及びねこの死体処理の作業 遺棄されたもの等の収集処理作業の場合)1匹につき 600円、上記以外の処理作業の場合 1回につき 300円
特殊自動車運転手当(特殊自動車を運転する業務)日額 200円
技術管理手当(電気主任技術者が行う技術管理業務)1か所につき 月額 4,000円
(ボイラー・タービン主任技術者が行う技術管理業務)1か所につき 月額 4,000円
廃棄物処理施設技術管理者が行う技術管理業務 1か所につき 月額 4,000円
建築主事が行う技術管理業務 月額 4,000円
夜間養護手当(特別養護老人ホームにおいて正規の勤務時間による勤務を深夜において行う養護の業務)勤務1回につき 3,300円
と畜検査手当(食肉衛生検査所におけると畜検査の業務)日額 750円
診療手当(市民病院における医師が行う診療業務)診療収入月額の100分の5の額以内
深夜手術手当(市民病院における医師が行う深夜手術業務)深夜手術収入額の100分の20の額以内
助産業務手当(市民病院における助産師免許を有する看護師が行う助産の業務)日額 150円
夜間看護手当(市民病院における看護師等が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部を深夜において行う看護の業務、その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合)勤務1回につき 6,800円
その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合、勤務1回につき深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円
勤務1回につき深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円
勤務1回につき深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円
医療待機業務手当(市民病院における緊急医療業務のため正規の勤務時間以外の時間に行う待機業務)勤務1回につき 2,500円
ただし、当該待機業務の勤務日が12月29日から翌年の1月3日までの日を含む場合 勤務1回につき 3,000円
年末年始勤務手当(12月29日から翌年の1月3日までの日において特に勤務を命ぜられて行う業務)勤務1時間につき800円
変則勤務手当(変則勤務で行う業務)月額13,000円以内で規則で定める額

 B民間企業では、病気休暇制度のある企業は、企業規模30人以上で約2割、利用した労働者のいる企業の割合は、同じく13%といわれています。
 国家公務員の場合、通常、90日を超えて勤務しない場合は給与半減となります。本市の病気休暇の取扱いはどうなっているか。豊橋市の場合「豊橋市職員の給与に関する条例」に規定されています。見直す考え方を伺う。
***参考*******************************************************************
 第20条の3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第5項第2号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
 2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
 3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
 4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、調整手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
 5 職員が、豊橋市職員の分限に関する条例(昭和26年豊橋市条例第29号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2.1項 一般管理費の交際費、7項 監査委員費 助役のタクシーチケット問題について

 河合助役が03年度に使ったタクシー代23万円余の返還を求めた住民監査請求については「あくまでも公務に使用した。しかし、公務という以上、その目的と対象者を明確にしなければならない。これでは相手に迷惑をかけ、円滑な行政運営に支障をきたす。よって、全額、返還する」とした。これにより監査請求は意味がなくなった。

 ついで、1月中旬、「01.02年度の両年に使われたタクシーチケットも私用で使われた可能性がある」と住民監査請求が出たが、これも全額返還した。地方自治法第242条「住民監査請求」の2項により「当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過した時はこれをすることができない」としていることから、住民監査請求そのものが法的には無効であるにもかかわらずです。

 「返せばいいのか」という素朴な疑問と助役・収入役人事も最終日には提案される議事日程になっている。何よりも4年間、市の埋め立て処分場問題をはじめ第一線でご奮闘された河合助役の花道のためにも、また今後の助役・収入役の公務のあり方にもかかわるので伺う。

 @いづれにしても、簡単には片付けられない折衝の仕事(夜の公務)があるのは事実でしょう。それでも一年365日のうち93日も藤沢町や柱町に向かってタクシーで駆けつけなければならないというのは、常識の範囲を超えている。助役の仕事はそれほど偏った地域に集中するのか。

 Aこの広い、豊橋市で助役と名のつく人は二人しかいない。月額給与も91万5000円である。さらに5%の調整手当てである。ゆえに公式行事や交渉ごとなら公務であるのでタクシーチケットを使い情報公開する。どっちともいえない、あるいは情報公開しては支障をきたすのであれば、ポケットマネーで支払う。1500円前後のタクシー代は助役の必要経費である。これでいいのでないのかと考えるが、見解を聞きたい。

 B地方自治法第199条の5「監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる」とある。
 前項とは「監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない」。第一項とは「監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に関わる事業の管理を監査する」とある。
 返還されて、監査請求が効力を失ったといえ、これだけ市民のあいだにも広がったタクシーチケット使用の実態について、助役職の名誉の回復のためにも監査委員は監査されるべきだと考えるがその予定はあるか。

  3.5項 広報広聴費 3.住民自治活動事業費について

1.(1)東田校区東雲町町内会の問題について

 豊橋の総代会組織は住民自治組織である。よって町内活動も、集合体としての校区総代会組織もあくまでも住民自治の精神で、それぞれの町や校区が自主的に決める規約でもって運営しなければならないし、そのことに市が立ち入ることは内政干渉である。
 しかし、例えば「豊橋市総代会規約」昭和28年に取り決めされたものが、7回にわたって見直されてきた経過があります。まして「町内規約」がきちんとある町内でも昔のまま推移している町内もあるわけです。

 それで、この盲点に落ち込んでしまったのが、東田校区東雲町総代会です。最初は東雲町公民館の使用をめぐり裁判が行われ、公民館使用にかかわる問題は決着しました。
 次は町内の「通常総会」「臨時総会」開催を要求して127名の町民が豊橋地裁に訴え、「総会を開催しなさい」という判決を不服とし、総代会長が名古屋高裁に提訴、その結審は4月末か5月初という状況まで来たわけです。

 この間、「広報とよはし」や「議会だより」は市の職員が出向いて一軒一軒配ってきたという実態です。
 防災対策機能としての町内会組織のあり方、地域コミュニティーとしての町内会のあり方、市民協働のまちづくりとしての町内会のあり方が問われている時に、その拠って立つ法的位置づけや運営規範が時代に合わなくなってきている顕著な事実です。

 @市はこの東雲町住民の長い間の活動に相談相手となり、アドバイザーとして見守ってきた立場であるが、教訓をどう生かそうと考えておられるか。今回、市制100周年事業に関わり地域サポータ職員の役割が取りざたされているが、地域福祉向上の役目も担っており、この際、こうした各町内の規約の総点検を働きかけるべきではないのか伺う

(2)「広報とよはし」、併せて1款 議会費の「議会便り」発行業務について

 この5年間の印刷代の単価をお聞きしたら、「議会だより」は12P立てで平成12年度から平成14年度までの単価は24円から23円40銭、平成15年度から平成16年度の単価は9円36銭。この変わり目になったのは新規参入業者の入札への参画。

 「広報とよはし」はもっとひどい。毎月1日号は表紙がカラーで16Pだて。この単価は平成10年度から14年度までは32円、28.16円、29円、28.95円、25.24円と4社のみが入札参加。平成15年度から名古屋や浜松に本社のある業者が参入してきたことにより平成15年度は15.10円、平成16年度は14.10円。実に平成10年度の44%です。

 これで今まで適正な入札が行われてきたといえるのかどうか。また新年度予算編成に際し、適正価格による発注をどう考えての予算化になったのか伺う。


4.1項総務管理費 14.企画費 穂の国森づくりの会負担金と愛知万博推進事業費、東三河地方拠点都市地域整備推進協議会負担金 8項総務諸費 国際親善交流事業費から万博関連事業について

 1.いよいよ万国博覧会が始まる(185日間、9/25まで)。フレンドシップ事業、国際こども環境会議などが推進事業として明確になってくるのなかで、同じ愛知県でも豊橋・東三河は離れていても主体的に取り組めるのかどうかが問われている。

 @「穂の国森づくりの会」による「穂の国森林祭2005」は「愛・地球博」の地域連携プロジェクト事業である。しかし、またこの企画はいわゆる「夢のあるイベント」ではなく、上下流域が一体となって展開する「社会運動」そのものである。この事業への本市の位置づけと役割について伺う。

 A森林祭の大きなメニューに「インターナショナル・ユースアカデミー事業」が計画されてきた。万博開催年に姉妹都市提携を行っている東三河全体が海外から子供たちを招き、海で子供会議を行い、そのワークショップを山で行おうと企画されてきたし、そのような提案も行ってきた。また、この事業は市長が海外交流の目玉として公約してきた具体化でもある。
 いよいよとなってそれが「東三河青少年国際交流祭」として開催経費が4,000千円計上されている。かなり形が変わってきていると伺うが、取組状況をうかがう。

 一方で「一市町村一国フレンドシップ事業(アメリカ、中国、ドイツ、リトアニア共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ボンジュラス共和国)」がどう展開されるのかは一過性のものにしないためにも「東三河子どもジャンボリー開催」という形になってきている。これとの住み分け、連携についても伺う。

5.8項総務諸費 4防災費 について

 @複雑な国の地震防災対策が混乱を招く、相関関係にある三地震対策を統合すべきであり、全国市長会で市長はきちんと要求すべきと考えるが認識を聞きたい。

 地震が発生したとき、著しい災害が想定される地域を、東海地震では「強化地域」、東南海・南海地震では「推進地域」の名称で指定している。両地域にダブって指定されている地域は豊橋市など110市町村に上る。

 東海地震は「大規模地震対策特別措置法」、東南海・南海地震は「東南海・南海地震に関わる防災対策特別措置法」と別々の法律に基づいている。それぞれの想定地震ごとに「専門委員会」が設置され、それぞれに「被害想定」「対策大綱」「応急対策要領」などが定められ、自治体や事業所にはそれぞれの地震を想定した防災計画策定が要求される。

 その多くは共通事項が多く個別に策定する意味を持たない。こうした複雑な国の防災対策は自治体業務をことさら煩雑化し、市民の防災対策にも混乱を生じる恐れがある。

 相関関係にある三地震対策を統合して、最悪を想定した自己完結型の防災対策が望まれる。国民が理解しやすいシンプルで実践的なものに直ちに改定すべきである。この事を国に働きかけるべきである。

 A「天竜浜名鉄道」が観光アクセス道路、あるいは三遠交流の大切な鉄道であるという質疑が行われたが、防災面から見れば浜名湖大橋が崩れた場合の大切な物資輸送ルートであると考えるが、認識を伺いたい。

 B中山水道航路整備事業が完工し、構想から30年の歳月をかけたこの地域の悲願が達成された。三河湾の湾口部に水深14m(延長3000m、幅員700m)を浚渫整備した。このことにより、東南海地震の際の津波被害に影響するのかどうか、シュミレーションは変化するのか、しないのか。

 様々な説があるが、悲観的情報では「今までは渥美半島をかすめた津波はまっすぐに伊勢湾を名古屋港に向かっていくとされた津波は、この中山水道が深くなったことにより三河港にも誘導され、例えば明海埠頭に津波が到着した場合、陸揚げされている外車を津波は直撃するであろう」という説もある。認識を伺いたい。


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