伊藤ひであきの市政報告

2003年12月 予算委員会のポイント 12/14 24:00

1.1款1項1目議会費 議員活動費 議員人件費 △6,714千円について

 11月20日の臨時議会で市議会議員、市長等、常勤の監査委員、市職員それぞれの報酬、給与に関する条例の一部を改正する条例案が提出され、議決された。内容は人事院勧告に基づき期末・勤勉手当の支給額は0.25ヶ月減の4.40ヶ月分に減額する。それに従い今年度会計は計7億1400万円の減額になる。その減額処置が、この12月議会の補正予算でなされる。

 市議会議員は報酬、市長並びに監査委員、職員は給与である。「地方自治法」第203条では「普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員、その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員に対し報酬を支給しなければならない」

 4項、普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
 5項、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
 それで、「豊橋市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」の第4条の3項に期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

 11月の臨時議会の提案理由の中に「本案を提出するのは、議長、副議長及び議員の期末手当の支給率の適正化を図るため、一般職員の給与改定に順次、現行条例の一部を改正する必要があるからである。

 @「地方自治法」では一般職員の非常勤職員は期末手当が支給されないとある。支給されるのは議員に限定される。なぜ、議員には期末手当が支給されるのか。法に込められた考え方を教えていただきたい。

 Aまた議員に限定されている期末手当が一般職員の給与改定に準じ、改正される根拠は何か伺いたい。

 B他方で「地方公務員法」第25条3項5号では「勤務条件の特別な職」の一つとして「非常勤職員」の職を上げ、これについて「給与の調整に関する事項」を給与に関する条例で定めるべき事とするとあり、本条、及び204条の2からは、非常勤職員はそもそも報酬のみが支払われ、かかる調整を要しないことになり、地方公務員法とは矛盾することになる。本市の非常勤職員の場合はどうなっているか。

 C議員をはじめ特別職の報酬額は「豊橋市特別職報酬等審議会条例」により「報酬等審議会」を設置し、審議会の諮問に応じ市長が「特別職報酬等の関する条例を議会に提出する」。本会議で一期4年間の退職金について質問したとき、総務部長は「この審議会の中で、月額給料の答申に当たっては、退職手当を含むあらゆる角度から十分な協議がなされたものが反映されている」と答えている。

 同様に、議員の報酬に関しても、期末手当も含めて十分な協議がなされていると理解していいか。

2.4款2項2目 太陽光発電システムについて

 @市民はまず予約申込書を新エネルギー財団(New Energy Foundation) に提出し、予約番号などの通知を受領することからこの補助申請は始まる。

 現在、このNEFの補助金は1KWあたり国は9万円、市は10万円。当初(平成11年度の補助要綱のスタート時)NEFは32万円、当市は15万円。なぜか、国の半分を補助するという考え方。ところが今では逆転して9万円と10万円。当然、工事単価も下がってきているなかでの国の補助金の減額の動きと本市の10万円という補助額の関係で伺いたい。

 A平成11年に3kwの太陽光発電システムを設置した家庭。この1年の電気代金と売電金額、支払った差額は以下の通りである。

使用電気代 売電代金 差額=支払い 伊藤家電気代
H12/4 10660 5672 4988 13858
5 6108 5440 668 12911
6 5618 3583 2035 9446
7 8354 3060 5294 11517
8 9255 2884 6371 16210
9 9757 3011 6746 18393
10 9183 3919 5264 13382
11 7424 2344 5080 12975
12 7745 2916 4329 10454
H13/1 16271 2775 13496 14225
2 14063 2292 11771 11123
3 10968 3738 7230 10483
合計 115406 41634 73772 154977


 伊藤家の電気代との差は約8万円である。この家庭はシステムに約200万円かけたが、当時の補助金で110万円戻ってきて、実質90万円の持ち出し。約11年でもとがひける計算。

 すでに補助制度を制度化して5年目を迎える。市民の関心の高まり、業者の普及宣伝活動とあいまって、540件、今回補正で94軒分?、併せて630件ということになると、11万世帯?0.6%ということ。「エコヒューマンシティとよはし創造プラン」の中でも位置づけているこの事業、環境文化都市という面からも、今後、普及目標をどのように考えているのか。

3.10款6項6目 美術博物館の指名型プロポーザルコンペへの変更について

 
@今回の変更は公募型コンペに変更するということで、すでに平成14年3月に発表している「豊橋市美術博物館等整備事業基本計画」は崩さないということか、それとも広く公募するに当たって、その計画が変更されることも含めての変更か。

 A指名型にせよ、公募型にせよ、豊橋公園の中に建てることは明確なのであることから、豊橋公園全体の整備計画が未だに示されないままの、プロポーザルコンペは成功するとは思えないがどうか。

 B変更のきっかけになった群馬県の「新富広美術館」の国際設計協議(コンペ)が行われたのは昨年2月である。今年、2月ではない。予算編成にあたって情報収集不足ではなかったのか、そして、この時期になって決断した、背景には何があったのか。いかなるベクトルが働いたのか。


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