伊藤ひであきの市政報告

2002年3月 2款 総務費のポイント
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1.1項 総務管理費 1目 総務管理費
 P.98 行政評価システムについて

 行政評価システムが自治体経営の抜本的な改革の実現に直結するかについては、今のところ不透明である。

 本会議でも申し上げたが自治体組織全体を評価・チェックする機能がないため、総合マネージメント機能が発揮される必要がある。

企業ではQC活動の後、(社長方針、部長方針などの)方針管理を学び、総合的なTQCへと展開して行った。

 企業は利潤追求が経営目標であり、その側面としての達成率、ユーザー満足度などは数値化が可能であり明確である。

 自治体は法律や制度の遵守と公共性、公平性の確保が最優先される。戦略的な発想が生まれる余地が少ない。しかし、また総花的な計画が本当に必要な施策なのかどうかに絞り込まれる必要性がある。地方自治法第二条第14項「住民の福祉の向上のために、最小の経費で最大の効果を挙げる」と目的と手段は明確である。両者をどう政策化し、どう実施に移すか−ここに行政評価システム導入の意義があり、事務事業評価から、来年度は施策評価に移行しようとするのは時代の要請である。

@今日までの行政評価システムの運用で、この新しい経営管理手法がどのように庁内に浸透しつつあるかがポイント。職員の間で「単なる予算査定のための資料作りになるのではないか」と危惧する面もある。職員の能力向上、職場環境、人事評価にもつながらなければ意識改革は進まない。認識と対応を伺う。

A事務事業評価は1400にのぼる。「経営指標」でなく「診断指標」になっていないか。また行政はニーズ・コスト・効率性に関係なく実施しなければならない施作もある。多面的に、総合的に、メリハリをつける戦略的なマネージメントツールが必要になる。その手法を検討しようとするのが来年度。その方向はこの1年の総括からいかなる方向に向かっているか。

Bいずれにしても、「行政管理の時代」から「行政経営の時代」に移行している。管理職の位置づけ、管理能力や運営能力の向上は不可欠である。この角度からの職員研修に意が注がれているか。

2.2項 徴税費 4目 納税費
 P.114 納期前納付報奨金について

 昭和25年に条例化され、S26年度から施行されているこの制度。平成になってからこの制度を廃止している自治体が多い中で、税収の安定確保を目指した制度として市民税、固定資産税、都市計画税を一括納付すれば、割り引かれるという納税者側のメリットと5月6月で市税収入の約25%が入ってくるという市側のメリット。しかし、またそのために159百万円用意し支出する。

 税金は期限までに真面目に納めるもの、滞納すれば督促を受け、延納利息を取られる。しかし、余裕のある一括納付できる特定の人に限って「割引」される形となっている。また、特別徴収で納めている人には適用がなく不公平である。

 低金利の時代の、庶民のやりくりで、1ヶ月に付0.5%(H10.4改正)割引される。この現実と、新たな時代にふさわしい行財政運営から見て、考え方を伺いたい。

1.1項総務管理費14目企画費
 P.108 「穂の国森づくりの会」、P135の国際交流振興の友好提携交流事業と万国博覧会との関係について

 3年後に迫った万国博覧会に離れていても主体的に取り組めという論議が本会議で行われた。ここまで迫った今、全く同感である。

 @そこで東三河では「森林際」。ところがこのイメージがよく解らない。森林祭は万博のように大きな一つの会場に集中的に人を集めるものではないし、組み立ても全く違う。
 堺屋氏が言う「聖なる一回性」の事業でなく、森林を保全し、地域の尊厳に基づき流域社会を新しい方向に持っていこうとする社会運動である、ここが万博イベントとは決定的に違う。財政逼迫している愛知県からは資金補助はない。これを豊橋市はどのように有形・無形に関わっていこうとしているのか伺う

 A森林祭の大きなメニューにインターナショナル・ユースアカデミー事業が2005年夏に計画されている。姉妹都市提携を行っている東三河全体が海外から子供たちを招き、都市部で子供会議を行い、そのワークショップを山で行おうとするもの。市長が海外交流の目玉として公約してきた具体化である。この事への市長の考え方を伺いたい。

3.3項戸籍住民基本台帳費 3目戸籍住民諸費
 P114 外国人登録事務費について
参考:
○市区町村の住民票は住民基本台帳をもとに作成されているが、同法は外国人を対象としていないため、日本人と結婚しても外国人の配偶者だけ住民票に名前が載らない。このため結婚していながら単身者と見られたり、子供が片親の家庭と誤解されるなどの不都合があり、在日外国人の人権に関わる問題となっている。総務省は「住民行政の窓」2001年10月号で当事者から要望のあった場合は原則として住民票に記載する事が望ましいとの見解を掲載した。

1.本市における外国人配偶者の住民票記載の実態と総務省見解を受けての今後の対応について伺いたい。



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